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消防行政は正しく機能しているのか 6 消防本部が非開示とする蕪島神社火災記録。これを消防本部は個人に不利益をこうむらせないために非開示だという。 個人とは納税をするから、その権利を守られる。個人所有の土地には固定資産税が課される。 神社仏閣は土地を所有していない。だから、納税もしていない。これは個人所有ではない。つまり、火災発生で守られなければならない権利は具備していない。蕪島神社は皆のものであり野沢俊雄のものではない。 と、いうことは火災の原因、火元の特定は開示されてしかるべきで、消防が拒否できない。 また、蕪島神社の占有地は頂上付近の境内だけで、それに続く石段は八戸市のものだ。つまり、蕪島神社は境内しか占有せず、道路へ海へと続く土地は八戸市が管理する。 ここに、神社仏閣の特異性がある。新羅神社なども全てそうした図式の上にある。 蕪島神社が宮司のものではないことが明確な以上、火災原因調査書類は全て開示し、保険金が幾ら支払われ過不足があったかどうかは明示すべきだ。 それらの書類は公文書で八戸市民の共有財産。火災原因、鎮火方法、調査と予防など手段方法が明確になり、今後の対応の役に立つのは間違いがない。 それを消防官の判断で不開示は間違っている。公文書は一消防の専有物ではない。市民共通の財産だ。
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