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国民保護法は武力攻撃に対する市町村民の避難誘導を定めている
その
第六十二条 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。
消防団の存在がクローズアップされた
北朝鮮やISの脅威が増大した結果だ
北朝鮮は制裁でさらに苛烈になり、しきりにミサイルを日本海に発射
射程距離は日本を全カバー
撃ち込まれる先は東京だろう
が、
ミサイルの精度が問題で関東のどこかに落ちる
最近は北朝鮮は核弾頭を搭載したとのこと
原爆が落ちれば死者は発生
さて、
こうしたとき、消防団はどう地域住民を避難させるのか
先の戦争では国民は町内会単位で防空壕を掘った
穴にもぐった
こうした避難壕を今は持たない
桜島には噴火に備えた避難壕がコンクリートで各地に作成されている
都会では先の大戦では地下鉄に逃げた
が、
現状では他人事で市町村は避難訓練は皆無だ
それで本当に避難ができるのか
消防団は何をしなければならないのか?
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