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去る7月1日に前大臣宛に書類を送付しました青森県八戸市の小川真(70歳・男)でございます。
再度、証拠の議会DVDをお送りしますので、検証をお願いいたしたく、伏して申し上げます。
さて、
八戸市議会に坂本みちのぶ議員の発言取消し動議が出ました。
それを採決し動議どおりに同議員の発言取消しを議長が命じました。
これは、地方自治法の第百二十九条に違反します。
同条では議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させるとあります。
ところが、同封したしましたDVDでお分かりいただけますように、発言取消し動議の後、これを採決し、発言取消しを議長が宣言しました。
地方議会といえども、議会で議員による発言を削除するは発言議員の意思によります。
議長が発言記録から削除できるとは地方自治法に記載はありません。
それを無理に行うために、動議を提出し、いかにも合法であるかを装う八戸市議会の行為は地方自治法違反であります。
地方自治は法を尊重し行うべきであります。
同封・立証証拠
①証拠DVDは2枚あります。
Aは動議が出て採決から議長の削除決定までです。
Bはその日の全体の会議です。
肝心なのはAのDVDでBはその補足であります。
②証拠書類
議員坂本みちのぶ君の一般質問発言取消し動議(一通)
かかる行為が地方自治法違反と判断された場合はお手数ですが、青森県八戸市議会へその旨をご連絡賜れば幸甚です。
八戸市議会は〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号
電話(代表):0178-43-2111 FAX:0178-47-0744(議会事務局)
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