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五月の臨時議会で新議長が選任された。この議長職には権能がある。
地方自治法第百三十八条 の5
○5 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
こう規程されている。つまり新議長は自分が議長として存分な仕事をするには人事刷新の権能が付与されている。事務局長を替え、書記長を入れ替えることができるが、歴代の議長はそれをしない。その原因は議会事務局がこれを議長に教えないことによる。
現体制の議会事務局職員の任免状は四月一日づけでこれを得ていると言うが、新議長が選任された以上、前の任免状は反故、新たな任官状を必要とするが、それを怠っている。
つまり、今の事務局は正規な職員ではなく、前任議長が免官手続きを怠った上に立脚し、それでよしとしている。事務遂行権限を有していない。
山内事務局長時代に、新議長にこれを指導しろと伝えたが、いい加減に話を聞くから、突っ込まれてボロを出す。
行政の処分に不服を唱えて、この人事をひっくり返すか。八戸市役所が法を遵守しないことを世間に露呈するのか?
それは愚かだ。万人は法のもとに平等であり、その法を守らなければならない。議会事務局は別組織で、総務部人事課の権限の及ばないところにあると、従来主張してきた。
ならば、議長が交替する都度、任免状が出ていなければならない。
自分たち市役所職員の勝手解釈、法律無視は許されない。議会事務局が独立した組織で、人事課の権限の及ばないところなら、議長職をまっとうさせるべく、任免状を出させるべき。そして、不埒な嘘を教えるような職員は解任するべき。
議会事務局は議事進行に関わる質問を受けたとき、自分が判断できないなら、上司に代われ。それをせず勝手解釈で嘘を教えるでは、給料に見合う仕事をしていない。
ボケをかますな。議会に居るときこそ、地方自治法を勉強する好機、それを茶坊主のように議員の機嫌を伺うな。事務局の仕事は媚びへつらうことではない。自覚しろ。
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