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1月26日付けの東奥日報が水産事務所の不手際を暴いた2
1月26日付けの東奥日報が水産事務所の不手際を暴いた2
電動フォークリフト34台に自賠責をかけず市場内を走行させ事故発生
八戸市は安全配慮義務違反だ
施設所有は八戸市、電動フォークリフトは市の所有物、貸し出す目的で購入したもの。それを使用した運輸業者に落ち度はない。
運転資格を有し運転中人身事故発生。場内作業員はまさかに八戸市が保険をかけていないなど想定していない、
当然自賠責を請求して欲しいと八戸市に要請。
ここが重要で八戸市の水産課が八戸市となる。つまり無脳市長小林が水産課なのだ。
各課はそれだけの権限を有する。ところがその認識が欠如、それが、この問題へと繋がっている。
これが問題の根源なのだ。
つまり、課長は無脳市長小林に諮ることなく事務的に処理をする。それも市長名で。
この市場を有し、電動リフトを貸す行為は日常業務だ。
安全配慮義務違反とは何か?
判例を見る。
フォークリフトの無資格運転で運転者が左足に重傷を負う
派遣社員Aは、派遣会社B社の作業者として、大阪府下にある運送会社C社の物流センターで、リーチ型フォークリフトを使ってB社がC運送から請け負っていた食品の仕分け作業していました。
 Aは食品を積んだパレットを外に運び出すために物流センター出入口に進行していたときに、出入口の向こう側に人がいたので、入ってくるものと思って手前で停止していました。
 そのとき、同じくB社の派遣社員であるDが運転するフォークリフトが近づいてきたために、とっさに左足で避けようとしたため、2台のフォークリフトの間に足を挟まれ、骨折しました。
 なお、A及びDの2人ともフォークリフトの運転資格は持っていませんでした。
勤務先と派遣先に損害賠償を請求
事故で被災したAは、労災保険支給で受給した額を上回る治療費や後遺障害の補填として、勤務先B社と業務を依頼した運送会社C社に訴訟を起こしました。
 B社に対しては、フォークリフトの運転資格を持っていないのに運転させた「安全配慮義務違反」があること、またC社はB社にフォークリフトを提供しており、B社に対して従業員に適正に使用させ、管理しているか把握する義務を怠った「安全配慮義務違反」があるとして、損害賠償を請求しました。
これに対して派遣会社は、無資格者にはフォークリフトの運転を指示した覚えはない、勝手に機械を動かした本人の責任と言って争い、運送会社は派遣会社に業務のリストを渡していただけで業務の内容を直接指示していないので、責任はないと言って争いました。
■裁判所は、両社の安全配慮義務違反を認める
民事訴訟で双方の証言が確認され、裁判所は次のように述べて「安全配慮義務違反」を認めました。
 (派遣会社B社の責任)
 「物流センターでフォークリフトを使用する場合には、運転者が運転を誤ったり、フォークリフトの走行経路と作業者の歩行経路が複雑に交差して事故が発生する危険があることから、指揮監督者は
1. 作業計画を定めて作業を行い、
2. 作業に当たっては指揮者を定めて作業指示を行い
3. フォークリフトの運転業務は資格を持つ者にのみに担当させる
など安全対策を講ずべき義務があったが、作業計画を定めておらず、作業指揮者についても明確ではなく、実態としてフォークリフトの運転資格を持たないAとDに運転業務を担当させていた」
 「よって、B社には安全配慮義務違反があり、その結果Dがフォークリフトの運転を誤り、事故を生じさせたものである」
 
物流センターC社の責任)
 「C社は、物流センター内で所有するフォークリフトを管理上の制約を付することなくB社に提供しているのであるから、適正に使用させ管理しているか把握する義務があった。にもかかわらず、その義務を尽くしておらず事故を発生させたもので、安全配慮義務違反があった」
これが八戸市にあたり、損害補填が必要

 なお、Aが事故回避のためにとっさに足を出した行為は適切な行為とはいえないとして30%の過失相殺を適用して、後遺障害逸失利益など約972万円の損害賠償を認めました。
【大阪地裁 平成23年3月28日判決】


by jpn-kd | 2018-01-27 06:44 | 行政ネタ
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