小林眞市長の出身である、総務省は折々、各自治体に通達していた
昭和54.8.31 自治給31 ―違法な給与の支給等の是正についてー
「地方公務員の給与については、かねてより適正な適用がなされるよう注意を喚起してきたところであるが、最近一部の地方自治体において違法な給与の支給等が行われ、住民の強い批判を招いていることは誠に遺憾である。
このような違法な支給は、地方公務員制度ひいては地方自治制度に対する住民の信頼と支持を根本から失わせることになり、住民福祉の向上を存立目的とする地方公共団体の行政運営に計り知れない悪影響を与えるものであるので…
従って勤務実績に基づかない時間外勤務手当、特殊勤務手当…いづれも法律又は条令等に基づかない給与等であり、これらの支給を禁止する法律の規定に照らし違法となるものであること」とある。公務員の時間外勤務には労基法の適用はない。
上記の時間外勤務は適法であったのか。時間外勤務の成果物は何であったのか。
ある課の女子職員は成果物がなかった。応対したグループリーダーは「本人が仕事をしたと主張したが成果物がなかったので、返納を命じた」と。その女子職員は現在、八戸市保健所のグループリーダーだ。
このような、異様な勤務を終始適正正常な体力精神を維持しながら出来るのか。
何かに取り付かれたようなこの長大な時間外勤務。
時間外勤務は上司が必要性を認め、命令書を出す。命じられた職員は後日、
業務報告書を提出する。ところが、この時は後出しジャンケンが横行していた。
時間外勤務を好き放題にやり、課長が命令書を作成していた。
課長は言った、「これからは原則通りやろう」と。