坂本よしひろ、他会派の議会発言者を呼びつけ、かかる文言を議事録から削除せよと迫った
市議会で議員の発言を削除できるのは二通り
一つは地方自治法第百二十九条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
これは議長権限、坂本よしひろには付与されていない。
もう一つは八戸市議会規則の(発言の取消し又は訂正)
第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
これは、本人が訂正をする。権限を有しない坂本よしひろは、発言議員に迫って発言を取り消せと強要している。
無論発言議員が訂正をしないと言うことは自由だ。
しかし、為にならないとか、どうしても取り消さない気かなどとの言辞があれば、これは自由を奪うことになるので問題だ
(強要)
223条1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者 → 3年以下の懲役
ここの解釈が微妙でひっかかるような、パクられないような。
それにつけても、坂本よしひろの行為は問題だ。
また大館恒夫についても噂がある。