どうして下水の未納を徴収する気にならないか、それは、課税の仕方に問題がある。
下水料金はどうして決めるか。
それは上水の使用料に一定の割合を乗じて計算する。
そもそも、空気のような上水道使用料頼りで、下水職員が課税に汗をかかないところに根源がある。
汗水たらして賦課した税なら収納をして完結となるが、自然現象のように課税額が決定するという妙な図式の上に立脚している。
こんな住民監査例がある。
昨年の高松市の場合だ。
下水道使用料の徴収を怠る監査をしたので、その結果を同項の規定により次のとおり公表します。
平成28年8月31日
高松市監査委員
下水道使用料の徴収を怠る事実に関する住民監査請求の監査結果について
請求の要旨(原文)
別紙事実証明書(①平成28年3月31日付朝日新聞香川版の「下水道料4645万円、高松市過少請求、市内の1事業者に」の記事)の記載によると、高松市上下水道事業管理者又は下水道料金徴収事務担当者は、適正な下水道使用料金の請求を怠り、未請求額4645万円と請求権が時効消滅していない2245万円の差額相当額の請求を違法に怠ったことにより請求権を時効消滅させて高松市に損害を与えたことは明白である。
高松市に本件損害が発生した原因及び経緯は、高松市上下水道事業管理者の説明によると、別紙事実証明書①記載の通りであって、高松市上下水道事業管理者又は下水道料金徴収事務担当者が、適正な下水道使用料金の請求を違法に怠り高松市に損害を与えたものである。本件怠る事実は、地方自治法第242条第1項に規定する違法な怠る事実に該当するものである。
よって、本件請求人は、高松市監査委員が、上記事実証明書①記載事実の通り、適正な下水道使用料金の請求を違法に怠り、高松市に損害を与えた高松市上下水道事業管理者又は下水道料金徴収事務担当者その他の責任を有する者に対して、請求権を時効消滅させて高松市に与えた損害の補填をさせるほか、責任を有する者に対する懲戒処分その他の必要な措置を講ずるよう高松市長に対して勧告することを求める。