呑ませりゃ酒場も同一犯
酒を出す前に、酒場のおっかさんが先ず訊こう
あんた消防士でなかべか
消防士にゃ酒を売ってはなんねえじゃ
処分を行った職員は、八戸地域広域市町村圏事務組合三戸消防署管内の消防職員、消防士男性24歳でございます。
処分の内容は、戒告の懲戒処分でございます。
処分年月日は、平成28年12月22日であります。
事実の概要でございますが、当該職員は、平成28年10月27日午後10時29分ごろ、公務外に自家用車で平内町の国道4号を走行中、最高速度が60キロメートル毎時に制限されているところを101キロメートル毎時にて走行したため、41キロメートル毎時の速度超過を自動速度違反取り締まり装置により検知され、道路交通法に抵触し、罰金及び30日間の免許停止処分に処せられたものであります。
◎細越 総務部理事 当事務組合消防職員の道路交通法違反――酒気帯び運転――、に関する処分について、地方公務員法第29条第1項に基づき、懲戒処分を行いましたので、御報告いたします。
資料をごらんください。
まず、処分を行った署職員は、当事務組合五戸消防署管内の消防職員、消防士男性22歳です。
処分の内容は、停職5月の懲戒処分。
処分年月日は、平成28年6月2日であります。
事実の概要でございますが、当該職員は、平成28年3月10日の非番日に、友人と市内で飲食し、自家用車で帰宅途中、翌11日午前2時5分ごろ、八戸市大字糠塚字下道において、電柱に衝突する事故を起こし、駆けつけた警察官により、呼気検査を受けたところ、アルコール濃度1リットル当たり0.42ミリグラムが検出され、酒気帯び運転による道路交通法違反として、罰金及び免許取り消しの処分に処せられたものであります。
処分を行った職員は、八戸地域広域市町村圏事務組合五戸消防署管内の消防職員消防士男性23歳。
処分の内容は、減給10分の1、5月の懲戒処分。
処分年月日は、平成26年12月18日木曜日であります。
事実の概要でございますが、当該職員は、平成26年8月17日、非番日になりますが、自家用車で宮城県内の東北自動車道下り線を走行中、午後9時7分ごろに、最高速度が時速80キロメートルに制限されているところを時速130キロメートルで、また午後9時32分ごろに最高速度が時速100キロメートルに制限されているところを時速152キロメートルで走行したことをいずれも自動車速度取締装置により検知され、それぞれ時速50キロメートル、時速52キロメートルの速度超過による道路交通法違反として、罰金及び免許取り消しの処分に処せられたものであります。