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昨、3月4日那覇市役所監査委員へ住民監査請求を提出
その書面は
那覇市職員措置請求書
平成27年3月4日
那覇市監査委員殿
請求の要旨
那覇市役所観光課長池村某がなした那覇市観光協会との契約に不備があり、支出した1、138、998円の返還を求める
根拠
添付書類① 平成26年3月26日、那覇市長翁長雄志と那覇市観光協会会長佐久本武とが契約した「平成25度那覇市内観光周遊バス実証実験事業委託変更契約書」により契約変更変更を行い、「134、569、427円」を「135,708、425円」とした。
その理由は、
同契約書に添付された起案書によれば、
{変更理由}として、次のように記されている。
「観光周遊バス実証実験について一般社団法人那覇市観光協会と業務契約を締結し、那覇バスに運行を委託して実施したが、当初の想定運賃収入を下回り、その赤字部分を補てんうる必要がある。観光協会の事業実施に係る支出残額を差し引いた部分を上乗せして契約変更する。」
が、当初の運賃収入は観光協会の清算表には、収入の記載がなく、明確に売り上げ除外が見られる。(添付資料2乗車実績売上表に綴じられた運賃収入補てんによる契約変更後)によれば、この運賃収入が計上されていない。
また、
添付資料①の那覇市観光課受付の平成26年3月25日受領印のある那覇市長翁長雄志あての観光協会からの契約変更についての那覇協160号文書によれば、
理由
「運行担当の那覇バスの実績は当初、82560名17525040円の収入を予定していたが、実績は66149名、13963765円となります。
よってこの差額分3291275円を事業実施に係る観光協会支出残額2152277円を差し引いて足りない部分を補てんする必要があるため」
と記したが、那覇バスに運賃収入を支払うなら(添付資料2乗車実績売上表に綴じられた運賃収入補てんによる契約変更後)に収入を記載しなければならない。
また、実証実験を委託する契約書(添付資料③平成25年起案書財政課長當間印のある綴り)にはその赤字部分を補てんするの文言の記載はない。
つまり、本変更届けは当初の契約外のもので、当然変更は認められない。
故に、
変更金額の
1、138、998円の返還を求める。
上記のとおり地方自治法第242条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求する。
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