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回答がきた
日本救護団に指摘されるまで、不要な書類を5年間後生大事に抱えていた
個人情報のかたまりだ
5年の間、一度も使われぬ書類
そんなものは集める必要がない
こどもが、なにやらカードを集めている
楽しいからやる
図書館は無意味だが、仕事のために仕事を作って遊ぶところか
職員は裏方、それが前面に出て規制だ、コピーさせませんと偉そうにいうな
図書館長の寝言はこれだ
一度決めた規則
簡単にはやめないのが仕事と錯覚だ
平成24年10月12日
小 川 真 様
八戸市立図書館
館長 津取場 重 行
「コピー許可証」について(回答)
平成24年10月9付で図書館ホームページへお問い合せがありました標記の件について
お答え申し上げます。
「コピー許可証」は「資料複写申込書」のことをさしていると思いますが、これを書いていただく根拠は、著作権法第31条第1項第1号に拠っております。
著作権法
(図書館等における複製等)
第31条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部。)の複製物を一人につき一部提供する場合。
この条項で定められている複写可能な範囲であるかを確認するために資料複写申込書を書いていただいております。これは全国の公立図書館で行われているものと思います。図書館は著作権者の権利を守る役目もあります。足立区立図書館は、法の遵守を区民に委ねているようですが、八戸市立図書館は、引き続き申込書を書いていただく方針です。
資料複写申込書の保存期間5年間については見直したいと思います。
参考までに、全国公共図書館協議会の「公立図書館における複写サービスガイドライン」を添付します。
以上、回答致します。
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