|
資産税課、市民税課、収納課は洪水警報が出ると出勤すると規定されているそうだ。平成18年10月6日は金、7日は土、8日は日曜日。出水したのは7日の午後六時頃、切れの悪い喋りは、消防からの資料が手元にないため。開示請求しても、彼らが動かないかぎり、二十日は待たされる仕組み。役所の都合で世の中は動かないが、実際は彼らが動かないと、こうした事態解明すら迅速にはできない。
三課(前者資産税など)が出動し、浸水家屋を調べて歩く。ここで疑問だ。
①地域を定めて調査をしたのか、被害家屋からの調査依頼を受けて出動したのか?
②浸水被害票を作成したのは複数名なのか
③立会人の欄が空欄になっているのは意図的に空欄にしたのか
④調査時間が記入されていないのは、浸水時に、現場に行かなかったことを隠すためか
⑤現場写真を添付しないのは、調査現場を確認されることを恐れたためか?
⑥浸水被害が1センチから49センチという欄に○が記入されている意味は何を示すのか? 税の減免のために必要なのか?
この浸水被害票を開示請求した。職員が提示した書類を目視した部分、記憶にある部分から、⑥までの項目を指摘したが、開示請求が通り、書類が手許にあれば、更なる指摘も可能。
この浸水被害票を市民税課長は、安全防災室の許可を得て見せるように課員に言ったが、原票を所有する課が、その決定権を持つ。それを他の課に責任転嫁するは下劣、下劣。市民税課長は自分の職責を知れ。
事態解明は市民の仕事ではない。役人の仕事だ。本末転倒では給料を返せ。
|
|
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
メルマガ-まぐまぐ
カテゴリ
タグ
以前の記事
|
| 記事ランキング
検索
楽天
その他のジャンル
画像一覧
|
|